○国分寺市特別支援教育推進委員会設置要綱

平成23年3月2日

要綱第6号

(設置)

第1条 国分寺市特別支援教育基本計画(義務教育時)(平成20年5月策定)の成果と課題を踏まえ、平成24年度以降の特別支援教育の支援体制、年次計画等について検討するため、国分寺市特別支援教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 国分寺市特別支援教育基本計画(義務教育時)の見直しに関すること。

(2) 特別支援教育の対象児童及び生徒への支援に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる21人以内の委員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 市立小中学校の保護者の代表者 6人以内

(3) 識見を有する者 1人以内

(4) 医師 1人以内

(5) 都立特別支援学校の教諭 1人以内

(6) 市立小中学校の校長 1人以内

(7) 市立小中学校の通常の学級担任教諭 1人以内

(8) 市立小中学校の特別支援学級担任教諭 2人以内

(9) 市立小中学校の通級指導学級担任教諭 1人以内

(10) 福祉保健部職員 1人以内

(11) 子ども家庭部職員 1人以内

(12) 教育部教育総務課長

(13) 教育部学務課長

(14) 教育部学校指導課長

(謝礼)

第4条 前条第3号及び第4号に規定する委員に対して謝礼を支払うものとする。

(組織)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市特別支援教育推進委員会設置要綱

平成23年3月2日 要綱第6号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成23年3月2日 要綱第6号
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし