○国分寺市子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱
平成23年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が子宮頸がん等ワクチン接種事業(以下「ワクチン接種事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(ワクチン接種の種類)
第2条 ワクチン接種事業により行うワクチン接種の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子宮頸がん予防ワクチン接種
(2) Hib(ヒブ)ワクチン接種
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン
(1) 子宮頸がん予防ワクチン接種 13歳となる日の属する年度の初日から16歳(平成24年3月31日(以下「前年度末日」という。)までにこの要綱の規定に基づき1回以上接種を受けた者については17歳)となる日の属する年度の末日までの間にある女性
(2) Hib(ヒブ)ワクチン接種 生後2箇月以上5歳未満の者
(3) 小児用肺炎球菌ワクチン 生後2箇月以上5歳未満の者
(委託)
第4条 市長は、ワクチン接種事業の実施について社団法人国分寺市医師会(昭和49年4月1日に社団法人国分寺市医師会という名称で設立された法人をいう。以下「医師会」という。)に委託するものとする。
(実施場所)
第5条 ワクチン接種事業の実施場所は、当該事業に協力することを承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)の施設とする。
(器材等の整備)
第6条 ワクチン接種事業に必要な接種液、注射器その他の器材は、実施医療機関が整えるものとする。
(ワクチン接種の回数及び自己負担額)
第7条 ワクチン接種を受けた者又はその保護者がワクチン接種を受けた実施医療機関に支払う本人が負担すべき額(以下「本人負担金」という。)及び接種回数の上限は、別表のとおりとする。
(市負担分の支払)
第8条 医師会は、実施医療機関で実施されたワクチン接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、ワクチンの接種に要した費用を請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、ワクチン接種に要した費用を医師会に支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 平成23年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。ただし、市負担分の支払に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの要綱による改正前の国分寺市子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この要綱による改正後の国分寺市子宮頸がん等ワクチン接種事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
接種の種類 | 接種開始年(月)齢 | 接種回数(上限) | 本人負担金の額(1回当たり) |
子宮頸がん予防ワクチン | 13歳となる日の属する年度から16歳となる日の属する年度までの女性 | 3回 | 1,600円 |
前年度末日までにこの要綱の規定に基づき1回以上接種を受けた者 | 3回から前年度末日までにこの要綱に基づき受けた接種回数を減じた回数 | ||
Hib(ヒブ)ワクチン | 最初の接種日において生後2箇月以上7箇月未満の者 | 4回 | 900円 |
最初の接種日において生後7箇月以上1歳未満の者 | 3回 | ||
最初の接種日において1歳以上5歳未満の者 | 1回 | ||
小児用肺炎球菌ワクチン | 最初の接種日において生後2箇月以上7箇月未満の者 | 4回 | 1,100円 |
最初の接種日において生後7箇月以上1歳未満の者 | 3回 | ||
最初の接種日において1歳以上2歳未満の者 | 2回 | ||
最初の接種日において2歳以上5歳未満の者 | 1回 |