○国分寺市地域のひろばプロジェクトチーム設置規程

平成23年5月27日

訓令第9号

(設置)

第1条 地域に関わる市民、事業者等、市の職員等が地域の生活課題を共有し、解決策を検討する場である地域のひろば(以下「地域のひろば」という。)の企画等を行うため、国分寺市地域のひろばプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(任務)

第2条 チームは、国分寺市立学校の通学区域に関する規則(昭和52年教委規則第5号)に規定する小学校の通学区域(以下「市立小学校区」という。)ごとにおいて、地域のひろばを市民及び事業者等とともに企画し、広報し、及び運営するものとする。

(組織)

第3条 チームは、次に掲げるメンバー120人以内で組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 国分寺市地震災害初動要員設置規程(平成19年訓令第36号)に基づく国分寺市地震災害初動要員 50人以内

(2) 入職3年以内の職員 50人以内

(3) その他チームへの参加を希望する職員 20人以内

2 チームに各市立小学校区別のグループを置く。

3 グループは、第1項各号に掲げるメンバーから次条第1項に規定するチームリーダーが指名する各市立小学校区のグループメンバーをもって組織する。

(運営)

第4条 チームにチームリーダー及びサブリーダーを、各グループにグループリーダーを置き、市長が指名する。

2 リーダーは、地域のひろばの企画、広報及び運営についてチームを総括する。

3 サブリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるとき又はチームリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

4 グループリーダーはグループを代表し、グループを総括する。

(意見の聴取等)

第5条 チームリーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者をチームの会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成24年訓令第19号・追加)

(庶務)

第6条 チーム及びグループの庶務は、市民生活部協働コミュニティ課及び福祉保健部地域福祉課において処理する。

(平成24年訓令第19号・旧第5条繰下、平成26年訓令第16号・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成24年訓令第19号・旧第6条繰下)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市地域のひろばプロジェクトチーム設置規程

平成23年5月27日 訓令第9号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成23年5月27日 訓令第9号
平成24年6月21日 訓令第19号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成29年3月8日 訓令第1号