○国分寺市障害者の職場実習及び研修受入協力事業所制度実施要綱

平成23年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)内で障害者の職場実習及び研修に積極的に取り組んでいる事業所を障害者職場実習及び研修受入協力事業所(以下「職場実習等受入協力事業所」という。)として認定することにより、市民及び事業所に対する障害者雇用に関する意識を啓発するとともに、市内における障害者の職場実習及び研修の機会の確保を図ることを目的とする。

(認定の要件)

第2条 職場実習等受入協力事業所の認定を受けることができる事業所は、市内において引き続き1年以上活動している事業所であって、市長が別に定める障害者の職場実習及び研修プログラムを実施するものとする。

(申出及び認定)

第3条 職場実習等受入協力事業所の認定を受けようとする事業所は、障害者職場実習及び研修受入協力事業所認定申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出を受けたときは、その内容を確認し、職場実習等受入協力事業所として認定するときは障害者職場実習及び研修受入協力事業所認定証(様式第2号)に表示板(様式第3号)を添えて当該申出を行った事業所に交付するものとする。

3 前項の認定の有効期間は、認定した日の翌日から起算して2年間とする。

(表示板の掲示)

第4条 前条の規定により職場実習等受入協力事業所として認定を受けた事業所(以下「認定事業所」という。)は、表示板を市民の見やすい場所に掲示するものとする。

(認定事業所の周知)

第5条 市長は、認定事業所について、市報、ホームページ等によりその周知に努めなければならない。

(認定の取消し)

第6条 市長は、認定事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(2) 第2条に規定する認定の要件を満たさなくなったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消すときは、障害者職場実習及び研修受入協力事業所認定取消通知書(様式第4号)により、当該認定事業所に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市障害者の職場実習及び研修受入協力事業所制度実施要綱

平成23年3月31日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成23年3月31日 要綱第10号
平成28年2月25日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし