○国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業に係る特定建築者応募希望者登録方式実施要綱
平成23年5月13日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2(市街地再開発事業の施行)第4項の規定により国分寺市(以下「市」という。)が施行する国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業(以下「事業」という。)に関し、法第99条の2(施行者以外の者による施設建築物の建築)に定める施行者以外の者(以下「特定建築者」という。)の公募に先立ち、事業計画及び権利変換計画を策定する上での必要な検討事項に関する適切な提言及び情報の提供を行う民間事業者(以下「登録事業者」という。)の登録について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 登録事業者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 事業により市が取得する法第2条(定義)第10号に規定する建築施設の部分のうち、別に定める東街区及び西街区の住宅保留床並びに西街区3階商業保留床を市から取得することを前提とし、かつ、西街区4階の公益・業務床についても市から取得することを含めた市の財政負担軽減に寄与する提言及び情報の提供
(2) その他、事業の推進と市の財政負担軽減に資する提言及び情報の提供
(登録条件)
第3条 登録事業者は、将来特定建築者として応募する意志のある民間事業者であって別に定める登録参加資格を満たすものとする。
(登録事業者の申請)
第4条 登録事業者となることを希望する民間事業者は、市長が別に定める期日までに、特定建築者応募希望者登録申込書に必要な書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項に規定する申込みを受けたときは、その内容を審査し、その結果を特定建築者応募希望者登録承認・不承認通知書により、当該申込みを行った民間事業者に通知するものとする。
3 前項の規定により登録事業者の登録を受けた民間事業者は、速やかに市長と当該登録に関する基本協定を締結するものとする。
(登録の取消し)
第5条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 第3条に定める登録条件に該当しなくなったとき。
(3) 当該登録事業者から登録を取り消す旨の申出があったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定に基づき登録を取り消すときは、特定建築者応募希望者登録取消通知書により、当該登録事業者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。