○国分寺市本町四丁目臨時自転車駐車場指定管理者公金横領調査委員会設置要綱
平成23年7月5日
要綱第13号
(設置)
第1条 国分寺市本町四丁目臨時自転車駐車場において発生した指定管理者による公金横領(以下「指定管理者の公金横領」という。)について、事実関係を明らかにするとともに原因を究明するため、国分寺市本町四丁目臨時自転車駐車場指定管理者公金横領調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、指定管理者の公金横領について調査し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 1人
(2) 国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長(以下「副市長」という。)
(3) 政策部政策法務課長
(4) 総務部職員課長
(謝礼)
第4条 市長は、前条第1号の委員に対し、1回の会議につき、9,500円の謝礼を支払う。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(事情の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第8条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市建設部道路管理課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。