○国分寺市東日本大震災避難者支援給付金支給要綱
平成23年7月5日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災による避難者に対し、応急的に必要な援護を行うため、支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東日本大震災により居住していた住宅を失い避難してきた者
(2) 東京電力福島原子力発電所の事故により避難指示又は屋内退避指示を受け避難してきた者
(3) 東京電力福島原子力発電所の事故により警戒区域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に指定された地域から避難してきた者
(支給額)
第3条 給付金の支給は、同一世帯につき1回限りとし、当該給付金の支給額は、1世帯につき30,000円とする。ただし、世帯員が複数いるときは、世帯員の総数から1を減じた数に、10,000円を乗じた額を加算するものとする。
(申請等)
第4条 対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、国分寺市東日本大震災避難者支援給付金支給申請書に市長が別に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、給付金の支給又は不支給を決定し、その結果を国分寺市東日本大震災避難者支援給付金支給・不支給決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金を支給しているときは、当該給付金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成23年10月1日(以下「失効日」という。)限り、効力を失う。ただし、給付金の支給及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。