○生活交通改善事業計画策定協議会設置要綱
平成23年7月6日
要綱第15号
(設置)
第1条 東日本旅客鉄道株式会社中央線国分寺駅及び西国分寺駅における高齢者、障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るための生活交通改善事業計画(以下「生活交通改善事業計画」という。)を策定するため、生活交通改善事業計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、生活交通改善事業計画について検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織する。
(1) 東日本旅客鉄道株式会社の代表者 2人以内
(2) 国土交通省関東運輸局の職員 1人以内
(3) 国分寺市の職員 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、生活交通改善事業計画に基づく事業の完了をもって終了する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部障害者相談室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。