○国分寺市外国人子育て支援会議設置要綱
平成23年7月6日
要綱第17号
(設置)
第1条 国分寺市内の外国人の子育ての現状を把握し、外国人の子育て支援及び国際交流の推進に資するため、国分寺市外国人子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 子育て支援会議は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 外国人の子育て支援に関すること。
(2) その他子育て支援及び国際交流の推進に関すること。
(組織)
第3条 子育て支援会議は、次に掲げる委員19人以内をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 10人以内
(2) 子育て支援に関する団体の推薦を受けた者 3人以内
(3) 識見を有する者 2人以内
(4) 市の職員 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 子育て支援会議に会長及び副会長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 会長は、子育て支援会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て支援会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 子育て支援会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子育て支援会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 子育て支援会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。