○国分寺市地域包括支援センター情報システム導入審査委員会設置規程

平成23年8月25日

訓令第14号

(設置)

第1条 国分寺市における新たな地域包括支援センター情報システム(以下「包括情報システム」という。)の導入について必要な事項を検討し、及び審査するため、国分寺市地域包括支援センター情報システム導入審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 包括情報システムの仕様に関すること。

(2) 包括情報システムの選定に関すること。

(3) その他包括情報システムの導入に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 福祉保健部長

(4) 政策部総合情報課長

(5) 福祉保健部高齢者相談室長

(6) 福祉保健部介護保険課長

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉保健部長、副委員長は政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢者相談室において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第26号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市地域包括支援センター情報システム導入審査委員会設置規程

平成23年8月25日 訓令第14号

(平成25年11月19日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成23年8月25日 訓令第14号
平成25年11月19日 訓令第26号