○国分寺市地域包括支援センター情報システム導入審査委員会設置規程
平成23年8月25日
訓令第14号
(設置)
第1条 国分寺市における新たな地域包括支援センター情報システム(以下「包括情報システム」という。)の導入について必要な事項を検討し、及び審査するため、国分寺市地域包括支援センター情報システム導入審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 包括情報システムの仕様に関すること。
(2) 包括情報システムの選定に関すること。
(3) その他包括情報システムの導入に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) 福祉保健部長
(4) 政策部総合情報課長
(5) 福祉保健部高齢者相談室長
(6) 福祉保健部介護保険課長
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉保健部長、副委員長は政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢者相談室において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。