○国分寺市英語チャレンジ体験事業実施要綱
平成23年4月25日
要綱第11―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)の小学生及び中学生が外国語を用いて他国の人々とのコミュニケーションを図るための国分寺市英語チャレンジ体験事業(以下「体験事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 体験事業に参加できる対象者(以下「参加対象者」という。)は、市内に住所を有し、又は市立小学校に在籍している小学6年生の児童若しくは市立中学校に在籍している中学2年生及び3年生の生徒であって次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 心身ともに健康であって学習意欲及び協調性に富み、かつ、体験事業の計画に従って規律ある団体行動ができること。
(2) 体験事業での体験を生かし、体験事業後も学校及び地域において活発な活動ができること。
(3) 体験事業に参加することについて、保護者の承諾が得られること。
(実施場所及び実施期間)
第3条 体験事業を実施する場所及び期間は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(申込み等)
第4条 参加対象者は、体験事業に参加しようとするときは、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める書類により委員会に申し込まなければならない。
2 委員会は、前項の申込みを受けたときは、当該申込みの内容を確認し、体験事業に参加する児童及び生徒(以下「参加者」という。)を決定するものとする。この場合において、体験事業に参加を希望する者が定員を超えたときは、抽選により参加者を決定するものとする。
(費用の負担等)
第6条 次に掲げる費用は、参加者の保護者が負担する。
(1) 施設使用料
(2) 食事料
(3) 参加者が任意に加入する保険料
(4) 参加者の責めに帰する疾病又は障害の治療費
(5) 個人の用に供する費用
(6) 前条第2項により体験事業の途中で帰宅した参加者の旅費
2 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項第1号の費用の全部又は一部を減免することができるものとする。
(引率者)
第7条 委員会は、必要に応じ、体験事業に引率者を同行させることができるものとする。
(庶務)
第8条 体験事業の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。