○国分寺市英語チャレンジ体験事業実施要綱

平成23年4月25日

要綱第11―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)の小学生及び中学生が外国語を用いて他国の人々とのコミュニケーションを図るための国分寺市英語チャレンジ体験事業(以下「体験事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 体験事業に参加できる対象者(以下「参加対象者」という。)は、市内に住所を有し、又は市立小学校に在籍している小学6年生の児童若しくは市立中学校に在籍している中学2年生及び3年生の生徒であって次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 心身ともに健康であって学習意欲及び協調性に富み、かつ、体験事業の計画に従って規律ある団体行動ができること。

(2) 体験事業での体験を生かし、体験事業後も学校及び地域において活発な活動ができること。

(3) 体験事業に参加することについて、保護者の承諾が得られること。

(実施場所及び実施期間)

第3条 体験事業を実施する場所及び期間は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。

(申込み等)

第4条 参加対象者は、体験事業に参加しようとするときは、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める書類により委員会に申し込まなければならない。

2 委員会は、前項の申込みを受けたときは、当該申込みの内容を確認し、体験事業に参加する児童及び生徒(以下「参加者」という。)を決定するものとする。この場合において、体験事業に参加を希望する者が定員を超えたときは、抽選により参加者を決定するものとする。

(参加の取消し)

第5条 委員会は、参加者が体験事業開始前に第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき又は委員会が特に必要と認めるときは、前条の決定を取り消すものとする。

2 委員会は、体験事業開始後に参加者が第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき又は委員会が特に必要と認めるときは、前条の決定を取り消すとともに、体験事業の途中で帰宅させることができるものとする。

3 委員会は、前2項により取消をした場合は、次条第1項に規定する費用の全部又は一部を返還することができるものとする。

(費用の負担等)

第6条 次に掲げる費用は、参加者の保護者が負担する。

(1) 施設使用料

(2) 食事料

(3) 参加者が任意に加入する保険料

(4) 参加者の責めに帰する疾病又は障害の治療費

(5) 個人の用に供する費用

(6) 前条第2項により体験事業の途中で帰宅した参加者の旅費

2 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項第1号の費用の全部又は一部を減免することができるものとする。

(引率者)

第7条 委員会は、必要に応じ、体験事業に引率者を同行させることができるものとする。

(庶務)

第8条 体験事業の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市英語チャレンジ体験事業実施要綱

平成23年4月25日 要綱第11号の2

(平成30年3月27日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成23年4月25日 要綱第11号の2
平成26年3月31日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし