○国分寺市子宮頸がん等予防ワクチン接種費用助成金交付要綱
平成23年7月29日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年4月1日から同年7月31日までに子宮頸がん予防ワクチン接種又は肺炎球菌ワクチン接種(以下「子宮頸がん等予防ワクチン接種」という。)を受けた者に対し、国分寺市(以下「市」という。)がその費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成23年4月1日から同年7月31日までに子宮頸がん等予防ワクチン接種を受けた者
(2) 子宮頸がん等予防ワクチン接種を受ける時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により市の外国人登録原票に登録されている者
(3) 子宮頸がん等予防ワクチン接種を受ける時点において、子宮頸がんワクチン接種にあっては13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性、肺炎球菌ワクチン接種にあっては生後2箇月以上5歳未満である者
(助成額)
第3条 助成額は、子宮頸がん等予防ワクチン接種に係る費用として対象者が負担した額とし、1回の接種について子宮頸がん予防ワクチン接種にあっては14,345円を、肺炎球菌ワクチン接種にあっては10,140円を上限とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属するものについては、1回の接種について子宮頸がんにあっては15,945円を、肺炎球菌ワクチンにあって11,240円を上限とする。
(助成の申請等)
第4条 対象者は、助成を受けようとするときは、国分寺市子宮頸がん等予防ワクチン接種費用助成金交付申請書に市長が別に定める事項が記載された領収証及び接種記録の記載されたものの写しを添えて、平成24年3月31日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、助成金の交付又は不交付を決定し、その結果を国分寺市子宮頸がん等予防ワクチン接種費用助成金交付・不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成24年3月31日(以下「失効日」という。)限り、効力を失う。ただし、助成金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。