○国分寺市配偶者からの暴力被害者同行支援事業等実施要綱
平成23年8月25日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条(国及び地方公共団体の責務)(法第28条の2(この法律の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、DV被害者に対し同行支援を行うことにより、自立した社会生活の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) DV被害者 法第1条(定義)第2項に規定する被害者又は法第28条の2に規定する関係にある相手から暴力を受けた者をいう。
(2) 同行支援 市長がDV被害者の自立に必要な活動へ同行する等の支援を行うことをいう。
(対象者)
第3条 同行支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)又は民生委員に配偶者の暴力又は虐待から避難するために緊急に保護を求めてきた者で、東京都が設置する配偶者暴力相談支援センター等に一時保護されているものとする。
(同行支援の内容)
第4条 同行支援の内容は、次のとおりとする。
(1) DV被害者の現状、心理状況等を把握し、支援計画を立てるために面接すること。
(2) 住居探し、就職活動等へ同行すること。
(3) 病院、市役所等へ同行すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 前項の規定に関わらず、市長は、次に掲げる場合は、原則として、同行支援を行わないものとする。
(1) DV被害者に代わって交渉、手続等を行う必要があると認められる場合
(2) 同行者に危険があると想定される場合
(3) 遠隔地への同行をする場合
(4) その他市長が不適切と認める場合
(支援の申込み)
第5条 市長は、対象者から同行支援を受けたい旨の申出があったときは、国分寺市配偶者からの暴力被害者同行支援申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出させるものとする。
(同行支援の回数)
第7条 同行支援の回数は、原則として、DV被害者1人につき5回までとする。
(同行支援者の責務)
第8条 第10条に規定する委託先の従業者(以下「同行支援者」という。)は、同行支援を行うときは、申込書の写しを携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(事業の委託)
第10条 市長は、同行支援をDV被害者の支援活動に関して実績のあるカウンセラーを要する団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略