○国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり地区別検討会設置要綱
平成23年8月31日
要綱第22号
(設置)
第1条 国3・2・8号線沿道まちづくりの具体化に関する市の考え方(平成23年8月4日決裁)に基づき、国分寺都市計画道路3・2・8号線(以下「国3・2・8号線」という。)の両側約30メートルの範囲である区域(以下「検討エリア」という。)におけるまちづくりの具体化を図るため、国分寺都市計画道路3・2・8号線沿道まちづくり地区別検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 検討エリアにおけるまちづくりの具体化に関すること。
(2) 検討エリア内の地区別のまちづくりの具体化に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、検討エリアに在住する市民及び検討エリア内の土地又は建物の所有者であって検討会に参加を希望するもの(以下「委員」という。)をもって組織する。
(報酬)
第4条 委員の報酬は、無償とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(検討会の運営)
第6条 検討会に幹事を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 幹事は、検討会の会議の進行を行い、会務を処理する。
(会議)
第7条 幹事は、検討会の会議を招集する。
(意見の聴取等)
第8条 検討会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、都市建設部都市計画担当課長において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。