○国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成規則
平成23年10月14日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条(沿道建築物の耐震化指針)第1項に規定する耐震化指針をいう。
(2) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条(特定緊急輸送道路の指定)第1項に規定する特定緊急輸送道路であって別表第1に掲げるものをいう。
(3) 沿道建築物 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物(昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものを除く。)であって、当該建築物の高さが、当該建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、次に掲げる当該特定緊急輸送道路の幅員に応じ、それぞれ定める距離を加えたものに相当する高さであるものをいう。この場合において、当該建築物の高さは、地盤面(当該地盤面が、当該建築物の敷地に接する特定緊急輸送道路の路面の中心より低い場合は、当該路面の中心)からの高さにより算定するものとし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入する。
ア 12メートル以下の場合 6メートル
イ 12メートルを超える場合 特定緊急輸送道路の幅員の2分の1に相当する距離
(4) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条(定義)第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(耐震診断の助成)
第3条 市長は、沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものを除く。以下同じ。)の所有者が、当該沿道建築物の耐震診断を行うときは、予算の範囲内において、当該耐震診断の費用の全部又は一部を助成するものとする。
(助成対象)
第4条 助成の対象となる耐震診断は、次の各号に掲げる要件にいずれも適合するものでなければならない。
(1) 沿道建築物の耐震診断であること。
(2) 耐震化指針に適合するものであること。
(3) 助成対象となる耐震診断の費用について他の補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 耐震化推進条例第10条(特定沿道建築物の耐震化)第1項第1号から第4号までに掲げる者のいずれかが行うものであること。
(5) 耐震診断の診断結果について、市長が別に定めるものの確認等を受けたものであること。ただし、沿道建築物が木造であるときは、この限りでない。
(平成24年規則第20号・一部改正)
(1) 分譲マンション 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する沿道建築物 共有者全員の合意によって決定された代表者
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、別表第2に定める額を限度とする。
2 前項で算定した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 耐震診断の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象費用に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(完了届等)
第9条 助成決定者は、耐震診断を完了したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成金完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)に関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
4 代理人が前項の請求をし、及び当該助成金の交付を受けるときは、当該代理人は請求書に加え、委任状を提出することとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(平成24年規則第20号・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) この規則、耐震化推進条例及び法令の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第11条 助成決定者は、耐震診断の完了後に消費税仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入税額控除報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該助成決定者は、当該消費税仕入控除税額を含め既に助成金の交付を受けているときは、速やかに、当該消費税仕入控除税額を市長に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
(失効)
2 この規則は、平成28年3月31日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、助成金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(平成26年規則第2号・平成27年規則第33号・一部改正)
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成規則別表第2の規定は、施行日以降になされた助成金の交付申請から適用し、施行日前になされた助成金の交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成規則の規定は、施行日以後に申請があった助成金の交付について適用し、施行日前に申請があった助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
特定緊急輸送道路
道路の名称 | 指定範囲 | |||
種別 | 路線番号 | 路線名 | 通称名 | |
主要地方道 | 7 | 杉並あきる野線 | 五日市街道 | 市内全域 |
主要地方道 | 17 | 所沢府中線 | 府中街道 | 市内全域 |
一般都道 | 222 | 国立停車場恋ヶ窪線 | 市役所通り | 恋ヶ窪交差点から市役所敷地に接するまでの区間 |
別表第2(第6条関係)
(平成26年規則第44号・全改)
助成対象費用の限度額 | 補助率 |
面積区分(1) | 面積区分(1)又は(2)のうちいずれか高い額の助成対象費用の10分の10。ただし、延べ面積が3,000平方メートル以上の場合は、当該助成対象費用の6分の5 |
ア 建築物等の延べ面積が1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり2,060円以内 イ 建築物等の延べ面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートル当たり1,540円以内 ウ 建築物等の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートル当たり1,030円以内 エ 建築物等の延べ面積が3,000平方メートル未満の場合は、アからウまでの規定により算出した額の合計に、階数に150,000円を乗じた額を加算した額以内 | |
面積区分(2) | |
ア 建築物等の延べ面積が1,000平方メートル未満の場合は、1平方メートル当たり3,600円以内 イ 建築物等の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合は、2,570,000円に、1平方メートル当たり1,030円を加算した額以内 |
様式第1号(第7条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第10条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第11条関係)
略