○国分寺市生命保険年金の税務上の取扱いの変更に伴う国民健康保険税の特別還付金給付要綱
平成23年11月4日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について(平成22年10月1日付け財務省・国税庁発遣)及び所得税における相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等に伴う個人住民税の課税の取扱いについて(平成22年10月1日付け総税市第64号。総務省自治税務局市町村税課長通知)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2(特別還付金の支給)を踏まえて、二重課税となっている相続、贈与等に係る保険契約等に基づく年金所得の減額等について、国民健康保険税(以下「国保税」という。)に適用した場合における、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に基づく還付のできない年度分の納め過ぎとなっている国保税相当額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)により給付することにより、当該納税者を救済し、もって税務行政に対する信頼性の確保を図ることを目的とする。
(1) 保険契約等に基づく年金 租税特別措置法第41条の20の2(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)第2項第3号に規定する生命保険契約等に基づく年金又は同項第4号に規定する損害保険契約等に基づく年金であって、相続、贈与等により取得したものをいう。
(2) 還付不能額 保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第185条(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)及び第186条(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)の規定を適用することにより、当該規定の適用前と適用後で賦課される国保税に差額が生じるもののうち、法第17条の5(更正、決定等の期間制限)第2項に規定する賦課決定の期間制限又は法第18条の3(還付金の消滅時効)第1項に規定する還付金の消滅時効の適用により還付を行うことができない平成13年度から平成18年度までのもの(平成24年7月1日以降は、平成13年度から平成19年度までのもの(法第17条の6(更正、決定等の期間制限の特例)第3項の規定の適用があるものを除く。)をいう。
(特別還付金)
第3条 特別還付金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 還付不能額に相当する額
(2) 還付不能額に係る還付加算金相当額
2 前項第1号の還付不能額に相当する額は、還付不能額のうち、市が保有する課税資料、納税者が所持する納付済領収書等により市長が納付の事実を確認できた額を限度とする。
3 第1項第2号の還付不能額に係る還付加算金相当額は、特別還付金に係る国保税又は延滞金の納付があった日の翌日から特別還付金の給付のための支出を決定した日までの期間の日数に応じ、法附則第3条の2(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)第3項で定める割合を乗じて算出するものとする。
(特別還付金対象者)
第4条 特別還付金の給付を受けることができる者は、還付不能額に係る賦課処分の対象となった納税者とする。この場合において、当該納税者が既に死亡しているときは、その相続人(相続人が複数あるときは、その代表者)とする。
(特別還付金の申請及び期間)
第5条 特別還付金の給付を受けようとする者は、別に定める市長が必要と認める書類を添付して、市長に給付の申請をしなければならない。
2 特別還付金の申請期間は、平成23年11月4日から平成25年6月30日まで(平成19年度分に係る給付の申請をする場合は、平成24年7月1日から平成25年6月30日まで)とする。
(特別還付金の給付決定等)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査及び審査を行い、特別還付金の給付の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により特別還付金の給付の可否を決定したときは、受給者台帳を作成するものとする。
(特別還付金の給付)
第7条 市長は、前条第1項の規定により特別還付金の給付決定を通知したときは、速やかに特別還付金を当該給付決定をした者(以下「受給者」という。)に給付するものとする。
(特別還付金の給付手続)
第8条 特別還付金の給付に係る手続は、過誤納に係る国保税の徴収金の還付の手続に準ずるものとする。
(特別還付金の額の変更)
第9条 市長は、特別還付金の額が過大又は過少であることを知ったときは、第6条の規定により決定した額を変更することができる。この場合において、特別還付金の額が減額となったときは、受給者は、特別還付金の減額分を、市長に速やかに返還しなければならない。
(特別還付金の返還)
第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により特別還付金の給付を受けたときは、当該特別還付金の給付決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により給付決定を取り消した場合において、既に特別還付金が給付されているときは、その者に対し、給付した特別還付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成25年6月30日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、特別還付金の給付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。