○平成24年度における国分寺市立学童保育所延長保育の試行実施に関する規則

平成24年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)において保護者の就労形態等への対応のため行う延長保育(以下「延長保育」という。)を平成24年度に試行実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所)

第2条 延長保育を実施する学童保育所は、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)に規定する学童保育所(国分寺市立第一光町学童保育所、国分寺市立第二光町学童保育所、国分寺市立第三泉町学童保育所、国分寺市立第一新町学童保育所及び国分寺市立第二新町学童保育所を除く。)とする。

(対象児童)

第3条 延長保育を受けることができる児童(以下「対象児童」という。)は、学童保育所に入所している児童であって、保護者の就労形態等に鑑み延長保育が必要であるものとする。

(実施日)

第4条 延長保育の実施日は、平成24年4月1日(小学1年生以外の児童にあっては、平成24年4月6日)から同年7月20日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とする。

(延長保育時間)

第5条 延長保育の保育時間は、午後6時から午後7時までの間で、次条に規定する保護者の申請に基づき市長が必要と認める時間とする。

(申請)

第6条 延長保育を受けようとする対象児童の保護者は、市長が指定する期間において、平成24年度国分寺市立学童保育所延長保育利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を平成24年度国分寺市立学童保育所延長保育利用承認・不承認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用辞退の届出)

第8条 前条の規定により延長保育の利用の承認を受けた児童(以下「延長保育児童」という。)の保護者は、当該延長保育の利用を辞退しようとするときは、平成24年度国分寺市立学童保育所延長保育利用辞退届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第9条 市長は、延長保育児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。

(1) 第3条に定める対象児童の要件を満たさなくなったとき。

(2) 前条の規定により保護者から利用辞退の届出があったとき。

(3) 疾病その他の理由により保育が困難であると認めるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該児童の保護者に対し、平成24年度国分寺市立学童保育所延長保育利用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(延長保育料)

第10条 延長保育に係る費用は、無料とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、第6条に規定する申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(失効)

3 この規則は、平成24年7月21日に、その効力を失う。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

平成24年度における国分寺市立学童保育所延長保育の試行実施に関する規則

平成24年3月30日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)