○国分寺市立保育所民営化法人選定委員会設置規程
平成24年2月9日
訓令第5号
(設置)
第1条 国分寺市立保育所の民設民営化に伴い、その設置及び運営を行う法人(以下「法人」という。)の選定に際し、応募した法人の保育内容等を審査し、公正かつ公平に優良な事業者を選定するため、国分寺市立保育所民営化法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成26年訓令第6号・平成27年訓令第2号・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 法人を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 法人の選定に関すること。
(平成26年訓令第6号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) 健康部長
(4) 子ども家庭部長
(5) 教育部長
(6) 子ども家庭部子ども子育て事業課長
(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は健康部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成30年訓令第11号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第6条 委員会に国分寺市立保育所民営化法人選定委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、次に掲げる事項のうち委員会が指定したものについて調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。
(1) 第2条第1号の選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 応募した法人の保育内容に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(平成26年訓令第6号・平成27年訓令第2号・平成29年訓令第4号・一部改正)
(専門部会の組織)
第7条 専門部会は、子ども家庭部職員10人以内(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命する。
(平成26年訓令第6号・平成27年訓令第15号・一部改正)
(部会長及び副部会長)
第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
(会議の非公開)
第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第11条 委員会等は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第12条 委員会等の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(平成27年訓令第15号・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。