○国分寺市立保育所民営化法人選定委員会設置規程

平成24年2月9日

訓令第5号

(設置)

第1条 国分寺市立保育所の民設民営化に伴い、その設置及び運営を行う法人(以下「法人」という。)の選定に際し、応募した法人の保育内容等を審査し、公正かつ公平に優良な事業者を選定するため、国分寺市立保育所民営化法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成26年訓令第6号・平成27年訓令第2号・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 法人を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 法人の選定に関すること。

(平成26年訓令第6号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 健康部長

(4) 子ども家庭部長

(5) 教育部長

(6) 子ども家庭部子ども子育て事業課長

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は健康部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成30年訓令第11号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に国分寺市立保育所民営化法人選定委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、次に掲げる事項のうち委員会が指定したものについて調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。

(1) 第2条第1号の選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 応募した法人の保育内容に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(平成26年訓令第6号・平成27年訓令第2号・平成29年訓令第4号・一部改正)

(専門部会の組織)

第7条 専門部会は、子ども家庭部職員10人以内(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命する。

(平成26年訓令第6号・平成27年訓令第15号・一部改正)

(部会長及び副部会長)

第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(会議の非公開)

第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第11条 委員会等は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 委員会等の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。

(平成27年訓令第15号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市立保育所民営化法人選定委員会設置規程

平成24年2月9日 訓令第5号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成24年2月9日 訓令第5号
平成26年2月24日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年1月22日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月28日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和3年3月17日 訓令第5号