○国分寺市子育て・子育ちいきいき計画推進協議会設置要綱

平成24年1月26日

要綱第1号

(設置)

第1条 国分寺市子育て・子育ちいきいき計画(平成22年3月31日策定。以下「子育て・子育ち計画」という。)に定める事業の進捗状況及び評価について協議するため、国分寺市子育て・子育ちいきいき計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子育て・子育ち計画に係る事業の進捗状況に関すること。

(2) 子育て・子育ち計画に係る事業の評価に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 5人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 子育て支援に関する活動を行う地域活動団体に属する者 1人以内

(4) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(5) 市立小中学校の保護者の代表者 1人以内

(6) 市の職員 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市子育て・子育ちいきいき計画推進協議会設置要綱

平成24年1月26日 要綱第1号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成24年1月26日 要綱第1号
平成26年3月6日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和3年2月26日 種別なし