○国分寺市子育て・子育ちいきいき計画推進協議会設置要綱
平成24年1月26日
要綱第1号
(設置)
第1条 国分寺市子育て・子育ちいきいき計画(平成22年3月31日策定。以下「子育て・子育ち計画」という。)に定める事業の進捗状況及び評価について協議するため、国分寺市子育て・子育ちいきいき計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子育て・子育ち計画に係る事業の進捗状況に関すること。
(2) 子育て・子育ち計画に係る事業の評価に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 5人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(3) 子育て支援に関する活動を行う地域活動団体に属する者 1人以内
(4) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
(5) 市立小中学校の保護者の代表者 1人以内
(6) 市の職員 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。