○国分寺市原爆被爆者の会国分会補助金交付要綱
平成24年1月30日
要綱第1―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市原爆被爆者の会国分会(以下「国分会」という。)に対し、その運営に要する経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 市長は、国分会に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内において、補助することができる。
(1) 健康管理及び医療に関する相談及び相互援助に要する経費
(2) 被爆者支援に関する研修、研究、情報発信等に要する経費
(3) 平和及び核兵器廃絶を求める事業に要する経費
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 国分会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 役員及び委員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を規則第8条(決定の通知)に規定する補助金等交付決定通知書により、国分会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
3 国分会は、前2項の規定により補助金の交付決定を受けたときは、速やかに、請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 国分会は、会計年度終了後、速やかに規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 市長は、国分会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令の規定に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の国分寺市原爆被爆者の会国分会補助金交付要綱第8条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。