○国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画見直し等検討委員会設置要綱

平成24年2月26日

要綱第3号

(設置)

第1条 国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画(平成16年3月策定。以下「実施計画」という。)の見直し等を行うために、国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画見直し等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 実施計画の見直しに関すること。

(2) 市内の商業の現状把握及び課題の整理に関すること。

(3) その他商業振興施策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 国分寺市観光協会の代表者 1人以内

(4) 国分寺市商工会の代表者 2人以内

(5) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 2人以内

(6) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内

(7) 市の職員 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第8条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会及び専門部会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画見直し等検討委員会設置要綱

平成24年2月26日 要綱第3号

(平成25年8月9日施行)