○国分寺市東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅バリアフリー化設備等整備事業助成金交付要綱
平成24年3月30日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅において東日本旅客鉄道株式会社が行う平成23年度地域公共交通バリア解消促進等事業(バリアフリー化設備等整備事業)中央線西国分寺駅(東京都国分寺市)生活交通改善事業計画に基づく整備事業(以下「整備事業」という。)に対して、国分寺市(以下「市」という。)が交付する助成金について必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 助成金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成金)
第3条 市は、東日本旅客鉄道株式会社が行う整備事業に必要な経費のうち別表に定めるもの(以下「助成対象経費」という。)について、予算の範囲内において、助成対象経費に3分の1を乗じて得た額以内の助成金を交付する。この場合において、助成金は、100,000,000円を限度とする。
(1) 事業計画書(工事計画書、設計図書、工期等を記載した書類を含む。)
(2) 事業費見積書の写し
(3) エレベーター等施設整備仕様書
(4) その他事業関係図書一式
2 市長は、助成金交付の決定に当たって、助成の目的を達成するため必要があると認めるときは、助言、指導等を行うとともに、当該決定に条件を付すことができる。
(工事の期限)
第6条 東日本旅客鉄道株式会社は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けたときは、申請書に記載した工事期間内に当該助成金の交付の決定を受けた整備事業(以下「助成事業」という。)を完了させなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 助成事業の内容を変更するとき。
(2) 助成事業の実施を延期し、又は中止しようとするとき。
(実施状況報告等)
第8条 市長は、必要と認めるときは、助成事業の実施状況について実地調査等を行い、又は東日本旅客鉄道株式会社に対し、必要な報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 東日本旅客鉄道株式会社は、助成事業を完了したときは、速やかに東日本旅客鉄道株式会社中央線西国分寺駅地域公共交通バリア解消促進等事業完了実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(完了確認)
第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、助成事業の完了確認をしなければならない。
3 市長は、前項の請求に基づき、助成金を東日本旅客鉄道株式会社に交付するものとする。
(助成金の取消し)
第12条 市長は、東日本旅客鉄道株式会社が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金交付条件に違反したとき。
(3) 工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、通知書により東日本旅客鉄道株式会社に通知するものとする。
3 前2項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、市長は、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成25年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、助成金の交付及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
助成対象経費
助成対象経費の区分 | 助成対象経費の範囲 |
1 助成対象設備の購入費 | (1) エレベーター (2) 上記に伴う付属設備 (3) その他市長が必要と認めるもの |
2 助成対象設備の工事費 | 助成対象設備の設置に伴う工事費、仮設工事費、支障移転工事費、電気設備工事費、その他関連付帯工事費等 |
3 その他の経費(市長が必要と認める経費) |
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第9条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略