○スポーツ祭東京2013国分寺市実行委員会補助金交付要綱
平成24年4月16日
要綱第12―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ祭東京2013の運営及び準備を担うスポーツ祭東京2013国分寺市実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、その運営に要する経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第3条 市長は、実行委員会に対し、実行委員会が行うスポーツ祭東京2013に係る開催準備業務の促進、大会運営能力の強化を図ることを目的とした事業及びスポーツ祭東京2013による地域活性化を図る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、別表に定めるものについて、予算の範囲内において、補助することができる。
(交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 役員及び委員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を規則第8条(決定の通知)に規定する補助金等交付決定通知書により、実行委員会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業の経費の配分を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 実行委員会は、当該会計年度終了後、速やかに規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書に補助事業に係る決算書を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときは、確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(4) 第6条の規定に違反して市長の承認を受けずに、補助事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿等の整備)
第10条 実行委員会は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(執行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成26年3月31日にその効力を失う。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、改正後のスポーツ祭東京2013国分寺市実行委員会補助金交付要綱の規定は、平成25年5月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | |
区分 | 内容 |
報酬 | スタッフ報酬 |
報償費 | 指導者謝礼金 |
旅費 | 先催県視察等旅費 |
需用費 | 事務用品等の購入費、広報用ちらし、資料等の印刷製本費、弁当代等食糧費 |
役務費 | 郵送料、電話料金等通信運搬費、ボランティア等保険料、手数料 |
委託料 | 会場設営等委託料 |
使用料及び借上料 | 備品、会場等の使用料及び借上料 |
分担金及び負担金 | 各市分担金等 |
助成金 | 実行委員会が認める団体が主催する事業に要する経費 |