○国分寺市プール水等の放射性物質濃度測定事業実施要綱
平成24年5月25日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市が設置する公の施設等の屋外の水泳プール、親水施設等の水(以下「プール水等」という。)に含まれる放射性物質の濃度を測定すること(以下「測定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(測定対象プール水等)
第2条 測定の対象となるプール水等は、次に掲げる施設のプール水等とする。
(1) 国分寺市立小学校の水泳プール
(2) 国分寺市立中学校の水泳プール
(3) 国分寺市立窪東公園の親水施設
(4) 国分寺市立けやき公園の親水施設
(5) その他市長が必要と認める施設
(測定の実施)
第3条 測定は、原則としてまちづくり部まちづくり計画課の職員が行うものとする。
第4条 測定の実施時期、方法等は、別に定めるところによる。
(測定結果に対する対応)
第5条 まちづくり部まちづくり計画課長は、プール水等の測定の結果を国分寺市放射能対策委員会設置規程(平成23年訓令第23号)に規定する国分寺市放射能対策委員会に報告する。
2 市長は、前項の場合において、プール水等の測定の結果、水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第1号、第2号及び第3号厚生労働省健康局水道課長通知)に規定する水道水中の放射性物質の管理目標値を超える数値が検出されたときは、当該プール水等に係る施設の使用の中止その他必要な措置を講ずるものとする。
(公表)
第6条 プール水等の測定の結果は、原則として測定を行った日の翌日に市ホームページ等により公表するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。