○国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱

平成24年6月25日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市が選定した安全・安心まちづくり推進地区において、当該地区内の地域団体が設置する街頭防犯カメラに対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全・安心まちづくり推進地区 国分寺市が防犯対策を効果的に進める必要がある地区として選定し、あらかじめ東京都に報告したものをいう。

(2) 地域団体 商店会、自治会、町会、学校PTA等、一定の区域の住民が構成又は参加する団体をいう。

(3) 街頭防犯カメラ 一定の区域における犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資するため屋外に固定して設置されるカメラ装置(モニター及び録画装置を含む。)をいう。ただし、当該区域の不特定多数の者の用に供せられる目的で設置されたものとし、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供せられるものは除く。

(対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域団体が継続して行う街頭防犯カメラの整備事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 安全・安心まちづくり推進地区に選定した地区内で行う事業であること。

(2) 地域団体の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みがあること。

(3) 地域団体に商店会が含まれる場合には、当該商店会の区域以外にも街頭防犯カメラが設置されること。

(4) 原則として、当該補助金申請年度内に完了できる事業であること。

(5) 市が定める防犯カメラの適正な運用に関する基準(平成18年6月1日制定)に準じた規定等が定められていること又は運用開始までに定められる見込みがあること。

(6) 平成24年度東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(23青総安第633号)により東京都からの補助金の交付が受けられるものであること。

(安全・安心まちづくり推進地区の選定の申出)

第5条 安全・安心まちづくり推進地区の選定を受けようとする地域団体は、国分寺市安全・安心まちづくり推進地区選定申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申出書の提出があった場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは選定するものとし、その旨を国分寺市安全・安心まちづくり推進地区選定結果通知書により、次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは選定しないものとし、その旨を国分寺市安全・安心まちづくり推進地区不選定結果通知書により当該地域団体にその旨を通知するものとする。

(1) 安全・安心まちづくり推進地区内に存する地域団体であること。

(2) 定款、規約又は会則を有すること。

(3) 市長が防犯上の措置が必要であると認めること。

3 前項の規定により安全・安心まちづくり推進地区に選定された地域団体(以下「対象団体」という。)は、活動計画書を市長に提出しなければならない。この場合において、活動計画書を変更しようとするときは、速やかに再提出しなければならない。

(補助対象経費等)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助金の額及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、除くものとする。

(1) 修繕、保守等に要する経費

(2) 街頭防犯カメラ及びその消耗品の交換に要する経費

(3) 土地の取得、造成、補償又は使用に要する経費

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、別に定める期日までに、国分寺市地域見守り活動支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 定款、規約又は会則

(3) 街頭防犯カメラを整備する場所の詳細な地図及び図面

(4) 街頭防犯カメラの設置に係る単価、規模等が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することと決定したときは国分寺市地域見守り活動支援事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市地域見守り活動支援事業補助金不交付決定通知書により、当該対象団体にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業を公正かつ透明に行うこと。

(2) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにできるようにすること。

(3) 取得財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。

(4) 取得財産を破損する等防犯の用に供することができなくなった場合は、その旨とその後の対策について報告しなければならないこと。

(5) 取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならないこと。

(6) 取得財産を処分することにより収入がある場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付しなければならないこと。

(7) 補助事業が完了した日から起算して1年を経過する日の属する会計年度が終了する日までに、補助事業完了後の活動状況について報告書を市長に提出しなければならないこと。

(8) 補助事業完了後、市長から要求があったときは、取得財産の現況について市長に報告しなければならないこと。この場合において、報告義務を負う期間は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(補助事業の内容変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた対象団体(以下「補助団体」という。)は、前条の交付決定額を上回る内容の補助事業を実施する場合又は補助事業の内容を著しく変更しようとする場合若しくは中止しようとする場合は、事前に国分寺市地域見守り活動支援事業変更等承認申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、国分寺市地域見守り活動支援事業変更等承認通知書により、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助団体は、第8条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請を取り下げることができる。

(補助事業遅延等の報告)

第11条 補助団体は、補助事業が年度内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに国分寺市地域見守り活動支援事業遅延等報告書を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(事業実績報告)

第12条 補助団体は、補助事業が完了したときは、速やかに国分寺市地域見守り活動支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 街頭防犯カメラを整備する場所の詳細な地図及び図面

(2) 街頭防犯カメラの設置に係る納品書及び請求書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市地域見守り活動支援事業補助金額確定通知書により、当該補助団体にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求等)

第14条 補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに国分寺市地域見守り活動支援事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受けたときは、当該補助団体に対し、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(4) 取得財産が正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。

(5) 補助事業が交付決定のあった年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(財産処分の制限)

第17条 補助団体は、第8条第5号の規定による承認を受けようとするときは、取得財産のうち取得価格が500,000円以上のものについては、市長が別に定める期日までにあらかじめ国分寺市地域見守り活動支援事業取得財産等処分承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の経理等)

第18条 補助団体は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存し、市長から要求があったときは、常に公開できるようにしなければならない。

(違約加算金及び延滞金の納付)

第19条 第16条の規定により補助金の返還を命じられた補助団体は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助団体は、補助金の返還を命じられた場合において、定められた納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第20条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助団体の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第21条 市長は、第19条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、補助団体が返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害等の場合の措置)

第22条 補助団体が非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、市長が指示するところによる。

(様式)

第23条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、平成25年3月31日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、取得財産の管理、補助金の返還、財産処分の制限及び関係書類の整理保管に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

街頭防犯カメラの購入、取付け等に要する経費

6分の5以内

(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

5,000,000円(2以上の地域団体(商店会のみで構成されているものは除く。)が連携して行う事業については、7,500,000円)

備考 ソーラー式街頭防犯カメラを整備する事業については、上記の補助限度額に3,000,000円を限度として加算することができる。

国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱

平成24年6月25日 要綱第18号

(平成24年6月25日施行)