○国分寺市新内部事務系システム等導入審査委員会設置規程

平成24年8月29日

訓令第30号

(設置)

第1条 国分寺市情報化推進計画(平成23年5月策定)に基づく内部事務系システム及び国分寺市教育委員会が所管する教育系システム(以下「新内部事務系システム等」という。)の導入について必要な事項を検討し、及び審査するため、国分寺市新内部事務系システム等導入審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行い、その結果を市長に報告する。この場合において、教育系システムに関する事項については、国分寺市教育委員会に併せて報告する。

(1) 新内部事務系システム等の仕様に関すること。

(2) 新内部事務系システム等の選定に関すること。

(3) その他新内部事務系システム等の導入に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 福祉保健部長

(6) 都市建設部長

(7) 教育部長

(平成25年訓令第21号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(部会の設置)

第6条 新内部事務系システム等に関して必要な事項を調査し、及び検討するため、委員会に次に掲げる部会を設置する。

(1) 新内部事務系システム導入検討部会

(2) 新教育系システム導入検討部会

2 部会は、次の各号に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に掲げる事項について、調査及び検討を行い、その結果を委員会に報告する。

(1) 新内部事務系システム導入検討部会 新たな内部事務系システムに関する事項

(2) 新教育系システム導入検討部会 新たな教育系システムに関する事項

(部会の組織)

第7条 部会は、部会ごとに15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第8条 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第10条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、政策部情報管理課において処理し、部会の庶務は、次の各号に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に掲げる課において処理する。

(1) 新内部事務系システム導入検討部会 政策部情報管理課

(2) 新教育系システム導入検討部会 教育部教育総務課

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第21号)

この訓令は、平成25年9月9日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市新内部事務系システム等導入審査委員会設置規程

平成24年8月29日 訓令第30号

(平成26年5月22日施行)