○国分寺市学校運営協議会制度推進委員会設置要綱
平成24年6月29日
要綱第19号―2
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会の設置及び運営について必要な事項を検討するため、国分寺市立学校に国分寺市学校運営協議会制度推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(推進委員会を設置する学校)
第2条 推進委員会を設置する国分寺市立学校(以下「学校」という。)は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
(任務)
第3条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校運営協議会の設置に向けた課題の解決策に関すること。
(2) 学校運営協議会の設置後の運用に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他学校における学校運営協議会の設置及び運営に関すること。
(組織)
第4条 推進委員会は、次に掲げる委員16人以内をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者 3人以内
(2) 地域住民及び学校の児童又は生徒の保護者 6人以内
(3) 学校関係者 5人以内
(4) 校長、副校長
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第8条 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(学校支援調整員及び学校支援協力員)
第9条 推進委員会を設置する学校は、推進委員会の承認を受けて、学校支援について保護者等との連絡調整に当たる学校支援調整員及び当該学校が行う活動を支援する学校支援協力員を置くことができる。
2 前項の学校支援調整員及び学校支援協力員の委嘱、指名、任期、謝礼等については、国分寺市学校支援コーディネータ及び学校協力員設置要綱(平成25年要綱第7号)の例による。
(庶務)
第10条 推進委員会の庶務は、学校において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか推進委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に任命し、又は委嘱する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。