○国分寺市災害時要援護者支援システム開発及び保守委託業者選定審査会設置要綱

平成24年7月31日

要綱第23号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、災害時要援護者支援システム開発及び保守業務を委託する事業者を公正かつ公平に選定するため、国分寺市災害時要援護者支援システム開発及び保守委託事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 委託事業者及び企画案の選定に関すること。

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織する。

(1) 福祉保健部長

(2) 子ども福祉部長

(3) 総務部くらしの安全課長

(4) 福祉保健部福祉計画課長

(5) 福祉保健部生活福祉課長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は福祉保健部長、副会長は子ども福祉部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(予備調査等)

第6条 審査会は、会長が指名する職員に、選定の対象事業者の提案内容等を予備調査させ、その結果を報告させるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審査の非公開)

第8条 審査会は、非公開とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市災害時要援護者支援システム開発及び保守委託業者選定審査会設置要綱

平成24年7月31日 要綱第23号

(平成25年10月29日施行)