○国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特定建築者選定事務規則
平成24年12月28日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業において、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第99条の2(施行者以外の者による施設建築物の建築)に規定する施設建築物の建築を行う者(以下「特定建築者」という。)の選定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(審査等)
第2条 市長は、特定建築者の選定に際し、公募による民間事業者からの提案内容等の審査について、国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特定建築者選定審査委員会設置条例(平成24年条例第49号)により設置された国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特定建築者選定審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。
2 委員会は、前項の諮問を受けたときは、提案事業者の事業内容等について、委員会の委員がそれぞれの評価項目ごとに定められた配点の範囲内で付した評点に基づいて審査するものとする。
3 委員会は、前項の規定による審査の結果を市長に答申する。
(平成25年規則第59号・一部改正)
2 市長は、委員会による審査の結果及び選定した特定建築者を公表するとともに、全ての提案事業者に対しその旨を通知するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第59号)
この規則は、平成25年7月31日から施行する。
附則(平成25年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。