○国分寺市地域包括支援センター運営業務委託事業者候補選定プロポーザル審査委員会設置要綱

平成24年10月31日

要綱第27号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46(地域包括支援センター)に定める地域包括支援センターを公正かつ公平に選定するため、国分寺市地域包括支援センター運営業務委託事業者候補選定プロポーザル等審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 事業者及び企画案の選定に関すること。

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 福祉保健部長

(5) 子ども福祉部長

(6) 都市建設部長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は政策部長、副会長は総務部長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合において、副会長にも事故があるとき又は副会長も欠けたときは、市長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(部会の設置)

第7条 審査会に、部会を置く。

2 部会は、選定の対象事業者の提案内容等のうち、審査会が指定した事項について調査検討し、審査会に報告する。

3 部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。

(1) 福祉保健部福祉計画課長

(2) 福祉保健部高齢者相談室長

(3) 福祉保健部介護保険課長

(4) 福祉保健部介護保険課庶務係長

(5) 福祉保健部介護保険課給付管理係長

(6) 福祉保健部高齢者相談室職員 1人以内

(意見の聴取等)

第8条 審査会及び部会(以下「審査会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会等の庶務は、福祉保健部高齢者相談室において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか審査会等の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この訓令は、決裁の日から施行する。

国分寺市地域包括支援センター運営業務委託事業者候補選定プロポーザル審査委員会設置要綱

平成24年10月31日 要綱第27号

(平成25年10月29日施行)