○国分寺市監査委員臨時職員の任用に関する規程
平成24年11月1日
監委告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(条件付採用及び臨時的任用)第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)第1項並びに職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第20条(非常勤職員の勤務時間、休暇等)及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第22条(臨時職員の給与)の規定に基づき、国分寺市監査委員が臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び賃金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年監委告示第4号・一部改正)
(職種及び賃金)
第2条 臨時職員の職種は、一般事務とする。
2 臨時職員の第1種賃金は、国分寺市臨時職員の任用に関する規程(平成6年訓令第3号。以下「市規程」という。)別表第1の規定による。
附則
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成28年監委告示第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年監委告示第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。