○国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業臨時基金条例
平成25年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業(以下「事業」という。)において、特定建築者が納付する基本協定に係る保証金を基に、事業の推進を図るため、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業臨時基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成26年条例第11号・一部改正)
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(平成26年条例第11号・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(この条例の廃止)
2 この条例は、事業に係る都市再開発法(昭和44年法律第38号)第104条(清算)第2項による特定建築者との清算の結了後、廃止するものとする。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計条例又は国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業臨時基金条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計条例又は国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業臨時基金条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。