○国分寺市立学校における水泳指導補助要員配置要綱

平成25年1月22日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立学校(以下「学校」という。)が実施する水泳指導について、児童及び生徒の安全確保を図るため配置する水泳指導補助要員(以下「補助要員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置基準)

第2条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校で夏季休業期間中に実施する水泳指導並びに特別支援学級及び次に該当する学年で実施する水泳指導において、学校長からの申出により、補助要員を配置することができるものとする。

(1) 通常学級に水泳指導上配慮を要する心身に障害等がある児童又は生徒が在籍する学年

(2) 国分寺市立小学校(以下「小学校」という。)の第4学年以下で2学級以下の学年

(配置期間)

第3条 補助要員を配置する期間は、予算の範囲内で、水泳指導を実施する夏季休業期間並びに特別支援学級及び前条各号に規定する学年が水泳指導を実施する期間とする。

(職務)

第4条 補助要員は、学校長の指揮監督のもと次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 水泳指導開始前の準備に関すること。

(2) 水泳指導中の指導補助に関すること。

(3) 水泳指導終了後の後片付けに関すること。

(補助要員の要件)

第5条 補助要員は、学校長が認める者であって、前条各号に掲げる職務を遂行できるものとする。

(配置申請)

第6条 学校長は、補助要員の配置を必要とするときは、国分寺市立学校水泳指導補助要員配置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(配置決定)

第7条 教育委員会は、前条の申請があった場合は、当該学校長と協議し、補助要員の配置が必要と認めるときは、国分寺市立学校水泳指導要員配置決定通知書(様式第2号)により当該学校長に通知するものとする。

(補助要員の具申)

第8条 学校長は、前条の決定を受けたときは、補助要員を選考し、国分寺市立学校水泳指導補助要員の採用について(具申)(様式第3号)に教育委員会が必要と認める書類を添付して、教育委員会に提出するものとする。

(任命)

第9条 教育委員会は、前条の具申があったときは、当該具申に係る補助要員の要件等を審査し、適当と認めるときは、国分寺市立学校水泳指導補助要員任命書(様式第4号)により当該補助要員を任命するものとする。

(謝礼)

第10条 教育委員会は、補助要員に対し、1時間当たり1,400円の謝礼を支払うものとする。

(保険)

第11条 補助要員として任命された者は、保険に加入しなければならない。この場合において、教育委員会は、保険料を負担するものとする。

(勤務報告)

第12条 補助要員を配置された学校長は、補助要員の勤務状況を月ごとに取りまとめて、国分寺市立学校水泳指導補助要員出勤簿(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。この場合において、第3条に規定する配置期間が終了したときは、当該学校長は速やかに国分寺市立学校水泳指導補助要員実施報告書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の改正前にこの要綱による改正前の国分寺市立学校における水泳指導補助要員配置要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の国分寺市立学校における水泳指導補助要員配置要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の様式第1号によりなされた申請は、この要綱による改正後の様式第1号によりなされた申請とみなす。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市立学校における水泳指導補助要員配置要綱

平成25年1月22日 要綱第2号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成25年1月22日 要綱第2号
平成25年8月7日 種別なし
平成30年3月27日 種別なし
平成30年5月24日 種別なし
令和3年5月31日 種別なし