○国分寺市立小学校給食食物アレルギー食安全対策検討委員会設置要綱

平成25年1月31日

要綱第4号

(設置)

第1条 国分寺市立小学校で提供される給食(以下「小学校給食」という。)における食物アレルギー食の安全な提供手順等について検討するため、国分寺市立小学校給食食物アレルギー食安全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、小学校給食における食物アレルギー食の安全な提供手順に関することその他食物アレルギー食について必要と認める事項について調査検証し、その結果を教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。

(1) 市立小学校長 1人以内

(2) 市立小学校副校長 1人以内

(3) 教育部学務課長

(4) 教育部学校指導課統括指導主事

(5) 市立小学校教諭 2人以内

(6) 市立小学校養護教諭 2人以内

(7) 市立小学校栄養職員 2人以内

(8) 市立小学校給食調理員 2人以内

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市立小学校長、副委員長は市立小学校副校長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立小学校給食食物アレルギー食安全対策検討委員会設置要綱

平成25年1月31日 要綱第4号

(平成26年7月31日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成25年1月31日 要綱第4号
平成26年7月31日 種別なし