○国分寺市立小学校給食食物アレルギー食安全対策検討委員会設置要綱
平成25年1月31日
要綱第4号
(設置)
第1条 国分寺市立小学校で提供される給食(以下「小学校給食」という。)における食物アレルギー食の安全な提供手順等について検討するため、国分寺市立小学校給食食物アレルギー食安全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、小学校給食における食物アレルギー食の安全な提供手順に関することその他食物アレルギー食について必要と認める事項について調査検証し、その結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織する。
(1) 市立小学校長 1人以内
(2) 市立小学校副校長 1人以内
(3) 教育部学務課長
(4) 教育部学校指導課統括指導主事
(5) 市立小学校教諭 2人以内
(6) 市立小学校養護教諭 2人以内
(7) 市立小学校栄養職員 2人以内
(8) 市立小学校給食調理員 2人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市立小学校長、副委員長は市立小学校副校長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(任期)
第6条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。