○国分寺市立中学校自閉症・情緒障害特別支援学級等設置検討委員会設置要綱
平成25年4月1日
要綱第8号
(設置)
第1条 第2次国分寺市特別支援教育基本計画(義務教育時)(平成24年3月策定)に基づき、自閉症・情緒障害特別支援学級及び情緒障害等通級指導学級(以下「特別支援学級等」という。)の設置について検討するため、国分寺市立中学校自閉症・情緒障害特別支援学級等設置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討し、その結果を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 市立中学校における発達障害の生徒の支援体制に関すること。
(2) 市立中学校における特別支援学級等の設置に関すること。
(3) 市立中学校に設置する特別支援学級等における教育内容及び方法に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる9人以内の委員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 1人以内
(2) 市立小中学校の特別支援学級等の保護者の代表者 2人以内
(3) 識見を有する者 2人以内
(4) 都立特別支援学校の教諭 1人以内
(5) 市立小中学校の校長 1人以内
(6) 市立小中学校の特別支援学級担任教諭 1人以内
(7) 市立小中学校の通級指導学級担任教諭 1人以内
(謝礼)
第4条 教育委員会は、前条第2号に規定する委員に対して謝礼を支払うものとする。
(組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。