○国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程

平成25年4月26日

訓令第11号

(設置)

第1条 国分寺市制施行50周年記念事業(以下「事業」という。)の内容の検討を行うため、国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 事業の内容に関すること。

(2) 庁内及び関係機関の協力体制に関すること。

(3) その他事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策部秘書課及び政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程

平成25年4月26日 訓令第11号

(平成26年2月20日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成25年4月26日 訓令第11号
平成26年2月20日 訓令第5号