○国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程
平成25年4月26日
訓令第11号
(設置)
第1条 国分寺市制施行50周年記念事業(以下「事業」という。)の内容の検討を行うため、国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 事業の内容に関すること。
(2) 庁内及び関係機関の協力体制に関すること。
(3) その他事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策部秘書課及び政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。