○国分寺市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年4月15日
要綱第9号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条(市町村地域福祉計画)に規定する市町村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、国分寺市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、地域福祉計画の策定に関し、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員19人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出された市民 4人以内
(2) 識見を有する者 5人以内
(3) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
(4) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内
(5) 市の区域内(以下「市内」という。)において活動する高齢者関係団体の代表者 1人以内
(6) 市内において活動する障害者関係団体の代表者 1人以内
(7) 市内において活動する子育て関係団体の代表者 1人以内
(8) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(9) 市の職員 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会の設置)
第7条 地域福祉計画の策定に関して必要な事項を調査検討するため、委員会に次に掲げる部会を設置する。
(1) 高齢者保健福祉計画部会
(2) 障害者計画部会
(3) 子育て・子育ちいきいき計画部会
(4) 健康増進計画部会
2 各部会は、次の部会の区分に応じ、当該各号に掲げる地域福祉計画を構成する特定の分野に係る計画(以下「個別計画」という。)を調査検討し、委員長に報告する。
(1) 高齢者保健福祉計画部会 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8(市町村老人福祉計画)第1項に基づく高齢者保健福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条(市町村介護保険事業計画)第1項の規定に基づく介護保険事業計画
(2) 障害者計画部会 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条(障害者基本計画等)第3項の規定に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条(市町村障害福祉計画)第1項の規定に基づく障害福祉計画
(3) 子育て・子育ちいきいき計画部会 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条(市町村子ども・子育て支援事業計画)に基づく子育て・子育ちいきいき計画
(4) 健康増進計画部会 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条(都道府県健康増進計画等)第2項の規定に基づく健康増進計画
(部会の組織)
第8条 部会は、部会ごとに次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 高齢者保健福祉計画部会
ア 公募により選出された市民 1人以内
イ 識見を有する者 1人以内
ウ 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
エ 市内において活動する高齢者関係団体の代表者 3人以内
オ 市の職員 2人以内
(2) 障害者計画部会
ア 公募により選出された市民 1人以内
イ 識見を有する者 1人以内
ウ 市内において活動する障害者関係団体の代表者 4人以内
エ 市の職員 1人以内
(3) 子育て・子育ちいきいき計画部会
ア 公募により選出された市民 1人以内
イ 識見を有する者 1人以内
ウ 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内
エ 市内において活動する子育て関係団体の代表者 3人以内
オ 市の職員 3人以内
(4) 健康増進計画部会
ア 公募により選出された市民 1人以内
イ 識見を有する者 1人以内
ウ 市内において活動する高齢者関係団体の代表者 1人以内
エ 市内において活動する障害者関係団体の代表者 1人以内
オ 市内において活動する子育て関係団体の代表者 1人以内
カ 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
キ 市の職員 1人以内
(部会員の任期)
第9条 部会員の任期は、第7条第2項に規定する報告をもって終了する。
(部会長及び副部会長)
第10条 部会に部会長及び副部会長を置き、市長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第11条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
2 部会は、部会員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第12条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
2 委員会等は、地域福祉計画の策定に関し、必要に応じ、個別計画に関する市の附属機関、関係機関等と連携調整するものとする。
(1) 高齢者保健福祉計画部会 福祉保健部高齢者相談室及び介護保険課
(2) 障害者計画部会 福祉保健部障害者相談室
(3) 子育て・子育ちいきいき計画部会 子ども家庭部子ども若者計画課
(4) 健康増進計画部会 福祉保健部健康推進課
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。