○国分寺市先天性風しん症候群緊急対策予防接種事業実施要綱

平成25年4月19日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が先天性風しん症候群緊急対策予防接種事業 (以下「ワクチン接種事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(ワクチン接種の種類)

第2条 ワクチン接種事業により行うワクチン接種の種類は、風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンとする。

(対象者)

第3条 ワクチン接種事業の対象者は、接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている19歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 風しんに、り患したことがない者

(2) 風しん予防接種を受けたことがない者であって、次のいずれかに該当する者

 妊娠を予定する女性

 妊婦の夫

(委託)

第4条 市長は、ワクチン接種事業の実施について一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。

(実施場所)

第5条 ワクチン接種事業の実施場所は、風しん予防ワクチン接種又は麻しん風しん混合予防ワクチン接種を実施している医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(器材等の整備)

第6条 ワクチン接種事業に必要な接種液、注射器その他の器材は、実施医療機関が整えるものとする。

(自己負担額)

第7条 ワクチン接種を受けた者がワクチン接種を受けた実施医療機関に支払う本人が負担すべき額(以下「本人負担金」という。)は以下のとおりとする

(1) 風しんワクチン 3,700円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン 5,400円

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属するものについては、前項に規定する本人負担額を支払うことを要しない。

(市負担分の支払)

第8条 医師会は、実施医療機関で実施されたワクチン接種の件数その他必要な事項について1箇月分を取りまとめ、市長に対し、ワクチンの接種に要した費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、ワクチン接種に要した費用を医師会に支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 平成25年4月22日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

国分寺市先天性風しん症候群緊急対策予防接種事業実施要綱

平成25年4月19日 要綱第10号

(平成25年4月22日施行)