○国分寺市都市マスタープラン改訂等業務委託事業者審査委員会設置要綱
平成25年4月30日
要綱第11号
(設置)
第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定に基づき、国分寺市都市マスタープラン改訂等業務を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市都市マスタープラン改訂等業務委託事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 委託事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 委託事業者の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 市民生活部長
(2) 環境部長
(3) 都市建設部長
(4) 政策部政策経営課長
(5) 都市建設部建設課長
(6) 都市開発部国分寺駅周辺整備課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民生活部長、副委員長は環境部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。