○平成25年度における国分寺市教育委員会職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成25年9月24日

教委規則第7号

平成25年度における第68回国民体育大会及び第13回全国障害者スポーツ大会に関する業務を担当する職員で教育委員会が指定するものの国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)第9条(職員の服務等)の規定により国分寺市一般職の職員の例によることとされる職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成9年規則第14号)第25条(夏季休暇)第1項の規定の適用については、同項中「夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)」とあるのは、「夏季の期間(7月1日から10月31日までをいう。)」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

平成25年度における国分寺市教育委員会職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成25年9月24日 教育委員会規則第7号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
教育委員会規則
沿革情報
平成25年9月24日 教育委員会規則第7号
平成30年6月29日 教育委員会規則第10号