○国分寺市廃棄物処理手数料の減免に係る証明書等交付手数料相当額補助規則

平成25年10月30日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、平成25年4月22日から同年5月31日までの間に、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号)第45条(手数料の減免)の規定により、家庭廃棄物に係る処理手数料の減免申請(以下「減免申請手続」という。)を行った者で、当該申請に当たって添付した住民票の写し又は市民税・都民税非課税証明書の交付に係る事務手数料(以下「証明書等交付手数料」という。)を支払ったものに対し、減免申請手続に要した費用として、証明書等交付手数料相当額を補助することにより、減免申請手続の運用見直しに伴う負担の不均衡を是正することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この規則により補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 平成25年4月22日から同年5月31日までの間に減免申請手続を行った者又はその者と同一世帯にある者であって、証明書等交付手数料を支払ったもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象者が負担した証明書等交付手数料相当額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国分寺市廃棄物処理手数料減免に係る証明書等交付手数料相当額補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その可否を国分寺市廃棄物処理手数料減免に係る証明書等交付手数料相当額補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長が作成した補助金の交付を予定する者が記載された一覧表に掲載された者より、前条に規定する申請書を受けたときは、簡略化された審査手続によることができる。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を通知したときは、速やかに補助金を当該交付決定した者(以下「交付決定者」という。)に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、第5条の規定による補助金の交付決定を取り消し、国分寺市廃棄物処理手数料減免に係る証明書等交付手数料相当額補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者から当該補助金を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の国分寺市廃棄物処理手数料の減免に係る証明書等交付手数料相当額補助規則(以下「旧規則」という。)の規定により補助金の交付を受けている者に係る旧規則第7条の規定の適用については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

3 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

国分寺市廃棄物処理手数料の減免に係る証明書等交付手数料相当額補助規則

平成25年10月30日 規則第73号

(平成26年6月30日施行)