○(仮称)国分寺市子どもいじめ虐待防止条例検討委員会設置規程
平成25年9月25日
訓令第23号
(設置)
第1条 (仮称)国分寺市子どもいじめ虐待防止条例について総合的に検討するため、(仮称)国分寺市子どもいじめ虐待防止条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、(仮称)国分寺市子どもいじめ虐待防止条例について、調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 政策部政策法務課長
(2) 市民生活部男女平等人権課長
(3) 福祉保健部健康推進課長
(4) 子ども福祉部子育て支援課長
(5) 子ども福祉部子育て相談室長
(6) 教育部庶務課長
(7) 教育部学校指導課長
(8) 国分寺市立学校長 2人以内
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には子ども福祉部子育て相談室長を、副委員長には教育部学校指導課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 副委員長に事故があるとき又は副委員長が欠けたときは、委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子ども福祉部子育て相談室及び教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。