○国分寺市制施行50周年記念冠事業取扱要綱

平成26年2月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が平成26年11月3日に市制施行50周年を迎えるに当たり、国分寺市制施行50周年記念に寄与していると認められる事業における国分寺市制施行50周年記念の冠、ロゴマーク、キャッチフレーズ等の使用等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「冠事業」とは、国分寺市制施行50周年を記念する旨をその名称に冠し、当該記念のロゴマーク、キャッチフレーズ等を使用して実施する事業をいう。

2 この要綱において「市民活動団体」とは、国分寺市民活動推進事業補助規則(平成15年規則第67号)第2条(定義)第2項に規定する団体をいう。

(冠事業の使用要件)

第3条 冠事業は、国分寺市制施行50周年記念に寄与していると認められる事業で、次の各号のいずれかに該当するものかつ平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間に実施されるものに限るものとする。

(1) 市が主催又は共催する事業

(2) 市が後援する事業

(3) 市民活動団体が行う事業

(4) 事業者等が行う事業で市長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、冠事業として実施できない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある事業

(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とすると認める事業

(3) 宗教の布教等の宗教的活動と認める事業

(4) 市の名誉及び信用のき損、業務妨害等を引き起こすおそれがある事業

(5) 市のイメージを損なうおそれがある事業

(6) その他市長が適当でないと認める事業

(冠の名称等)

第4条 冠の名称は、次のとおりとする。

(1) 祝 国分寺市制施行50周年

(2) 国分寺市制施行50周年記念

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認める名称

2 国分寺市制施行50周年記念のロゴマーク、キャッチフレーズ等は、別に定める。

(申出、決定等)

第5条 第3条第1項第1号に該当するものとして、冠事業を実施する場合、当該事業を主管する課等(会計事務規則(昭和39年規則第9号)第2条(定義)第1号に規定する課等をいう。)の長は、国分寺市制施行50周年記念冠事業連絡票(様式第1号)を、政策部市政戦略室長に提出しなければならない。

2 第3条第1項第2号に規定する事業を行うもので冠事業を実施するものは、国分寺市制施行50周年記念冠事業届出書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

3 第3条第1項第3号又は第4号に規定する事業を行うもので冠事業を実施するものは、国分寺市制施行50周年記念冠事業申出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申出を受けたときは、国分寺市制施行50周年事業推進委員会設置規程(平成26年訓令第5号)に規定する国分寺市制施行50周年事業推進委員会(以下「委員会」という。)に当該申出について意見を求め、その報告を得て冠事業の可否を決定しなければならない。

5 市長は、第1項の届出又は前項の委員会から報告を受けたときは、冠事業の可否について決定し、その旨を国分寺市制施行50周年記念冠事業承認・不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申出をしたものに通知するものとする。

(内容の変更)

第6条 冠事業の承認の決定を受けたものが、当該冠事業を変更し、又は中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第7条 市長は、第5条第4項の規定により承認の決定をした冠事業が第3条第2項各号に掲げる事業に該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

2 市は、前項の規定による冠事業の承認の決定の取消しにより生じた損害等については、その責めを負わない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市制施行50周年記念冠事業取扱要綱

平成26年2月20日 要綱第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成26年2月20日 要綱第1号
平成26年7月10日 種別なし
平成27年3月24日 種別なし