○国分寺市番号制度導入検討委員会設置規程

平成26年2月7日

訓令第4号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)に規定する個人番号及び法人番号の利用に関する制度(以下「番号制度」という。)の導入に当たり、必要な事項を検討するため、国分寺市番号制度導入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 番号制度導入に伴う業務の見直し、改善等に関すること。

(2) 番号制度導入に伴う例規の整備、情報システムの改修及び個人情報保護に関すること。

(3) 番号制度に関する職員研修及び市民への周知に関すること。

(4) 番号制度を活用した新たな行政サービスに関すること。

(5) その他番号制度に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 政策部情報管理課長

(2) 政策部政策経営課長

(3) 政策部政策法務課長

(4) 総務部課税課長

(5) 総務部納税課長

(6) 市民生活部市民課長

(7) 健康部保険年金課長

(8) 福祉部生活福祉課長

(9) 福祉部障害福祉課長

(10) 福祉部高齢福祉課長

(11) 子ども家庭部子ども子育てサービス課長

(12) 教育部学務課長

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成28年訓令第14号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部政策経営課長、副委員長は市民生活部市民課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 委員会に次に掲げるワーキンググループを設置する。

(1) システム整備ワーキンググループ

(2) 個人番号利用事務ワーキンググループ

(3) 制度整備ワーキンググループ

2 ワーキンググループは、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告する。

(平成26年訓令第34号・追加)

(ワーキンググループの組織)

第7条 ワーキンググループは、次のワーキンググループの区分に応じ、市長が任命し、又は委嘱する当該各号に掲げる人数の職員をもって組織する。

(1) システム整備ワーキンググループ 10人以内

(2) 個人番号利用事務ワーキンググループ 16人以内

(3) 制度整備ワーキンググループ 5人以内

(平成26年訓令第34号・追加)

(リーダー及びサブリーダー)

第8条 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、ワーキンググループを代表し、会務を総理する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(平成26年訓令第34号・追加)

(ワーキンググループの会議)

第9条 ワーキンググループの会議は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。

(平成26年訓令第34号・追加)

(意見の聴取等)

第10条 委員会及びワーキンググループ(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及びメンバー(以下「委員等」という。)以外の者を委員会等に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成26年訓令第34号・旧第6条繰下・一部改正)

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、政策部情報管理課において処理し、ワーキンググループの庶務は、次のワーキンググループの区分に応じ、当該各号に掲げる課において処理する。

(1) システム整備ワーキンググループ 政策部情報管理課

(2) 個人番号利用事務ワーキンググループ 政策部政策経営課

(3) 制度整備ワーキンググループ 政策部政策法務課

(平成26年訓令第34号・全改)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平成26年訓令第34号・旧第8条繰下・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第34号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市番号制度導入検討委員会設置規程

平成26年2月7日 訓令第4号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成26年2月7日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成26年11月12日 訓令第34号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和4年3月30日 訓令第5号