○国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例

平成26年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空き地及び空き家等(以下「空き地等」という。)の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き地等が管理不全な状態になることを防止し、もって市民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 市の区域内にある土地で、現に人が使用していない土地をいう。

(2) 空き家等 市の区域内にある建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(3) 管理不全な状態 樹木、雑草等が繁茂し、若しくは枯木、枯草等が密集し、かつ、それらが放置されている状態又は空き家等が破損し、放置されている状態であって、次に掲げる事由に該当する場合をいう。

 空き家等の屋外部分が腐食し、又は空き地等の敷地に廃棄物等が投棄され、害虫発生の原因となっていると認められる状態

 空き家等が老朽化若しくは台風等の自然災害により、倒壊するおそれがある状態又は建築資材等が飛散するおそれがあると認められる状態

 不特定の者が空き地等に侵入できることにより、火災又は犯罪が誘発されるおそれがあると認められる状態

 樹木、雑草等の繁茂又は枯木、枯草等の密集により、交通の障害になるおそれがあると認められる状態

 その他市民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると市長が認める状態

(4) 所有者等 空き地等を所有し、又は管理する者をいう。

(5) 市民 市の区域内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空き地等の適正な管理に関する施策を総合的に推進するものとする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、自らの責任において空き地等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条に規定する施策に協力し、管理不全な状態である空き地等があると認めるときは、市に対し、その情報提供に努めるものとする。

(調査)

第6条 市長は、第4条の規定による適正な管理がなされていない空き地等があると認めるとき又は前条の規定による情報提供があったときは、必要な限度において、その状況について調査を行うことができる。

2 前項の場合において、市長は、空き地等の所有者等その他必要な事項について調査し、所有者等及び当該空き地等の近隣に居住する者等(以下「関係者」という。)に質問し、若しくは資料等の提出を求め、又は市の職員を空き地等に立ち入らせることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第7条 市長は、空き地等が管理不全な状態であると認めるときは、その所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお空き地等が管理不全な状態であると認めるときは、その所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた所有者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、相当の期間を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き地等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ所有者等に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第53号で平成26年7月1日から施行)

(検討)

2 市長は、この条例の施行後5年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例

平成26年3月27日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)