○国分寺市新可燃ごみ処理施設構成団体協議会設置要綱

平成26年3月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 日野市、国分寺市及び小金井市による新可燃ごみ処理施設の整備及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項に基づく一部事務組合の設立を目的として、新可燃ごみ処理施設構成団体協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 新可燃ごみ処理施設の整備に関すること。

(2) 一部事務組合の設立に関すること。

(3) 周辺環境の整備に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる職にあるものをもって構成する。

(1) 日野市環境共生部長

(2) 日野市環境共生部クリーンセンター長

(3) 国分寺市環境部長

(4) 小金井市環境部長

2 協議会に会長を置き、会員の互選によりこれを定める。

3 会長は、必要があると認めたときは、会員以外の者を出席させることができる。

(会長の職務及び代理)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会員の中から会長代理を互選しその職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が必要の都度これを招集する。

(庶務)

第6条 協議会を運営するための庶務は、日野市環境共生部新可燃ごみ処理施設建設準備室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、協議会の会議に諮って定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

国分寺市新可燃ごみ処理施設構成団体協議会設置要綱

平成26年3月28日 要綱第3号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成26年3月28日 要綱第3号
平成27年6月30日 種別なし