○国分寺駅北口再開発ビル公益施設等検討委員会設置規程

平成26年5月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 国分寺駅北口再開発ビル(国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴い設置される特定施設建築物をいう。以下同じ。)に整備される公益施設等(以下「公益施設等」という。)の活用について、必要な事項を検討するため、国分寺駅北口再開発ビル公益施設等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な事項を調査検討し、市長に報告する。

(1) (仮称)国分寺駅北口再開発ビル公益施設等活用に関する基本方針案の策定に関すること。

(2) 公益施設等の配置及び運営に関すること。

(3) 公益施設等の一体的な活用による国分寺市のまちの魅力発信に関すること。

(4) その他公益施設等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策部市政戦略室、政策部政策経営課及びまちづくり部駅周辺整備課において処理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺駅北口再開発ビル公益施設等検討委員会設置規程

平成26年5月1日 訓令第19号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成26年5月1日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成31年3月27日 訓令第9号