○国分寺市地域福祉計画策定検討委員会設置規程
平成26年5月26日
訓令第23号
(設置)
第1条 国分寺市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に際し、必要な事項を検討するため、国分寺市地域福祉計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の策定に関連する地域福祉施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 福祉保健部長
(2) 子ども家庭部長
(3) 政策部政策経営課長
(4) 総務部防災安全課長
(5) 市民生活部協働コミュニティ課長
(6) 福祉保健部障害者相談室長
(7) 福祉保健部健康推進課長
(8) 福祉保健部高齢者相談室長
(9) 子ども家庭部子育て相談室長
(10) 都市建設部都市企画課長
(11) 教育部教育総務課長
(12) 教育部社会教育課長
(平成27年訓令第15号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉保健部長、副委員長は子ども家庭部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成27年訓令第15号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部地域福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。