○(仮称)国分寺市スポーツ推進計画市民ワークショップ設置要綱
平成26年5月19日
要綱第6号の2
(設置)
第1条 国分寺市スポーツ振興基本計画(平成18年10月策定)の見直しを行い、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条に基づき策定する(仮称)国分寺市スポーツ推進計画について、市民の意見を広く聴取するため、(仮称)国分寺市スポーツ推進計画市民ワークショップ(以下「市民ワークショップ」という。)を設置する。
(任務)
第2条 市民ワークショップは、教育委員会の求めに応じ、(仮称)国分寺市スポーツ推進計画について検討し、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。
(組織等)
第3条 市民ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)をもって組織する。
(報酬)
第4条 市民ワークショップに参加する者(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。
(進行役)
第5条 市民ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 進行役は、市民ワークショップの会議の進行を行い、会務を処理する。
(会議の招集)
第6条 進行役は、市民ワークショップの会議を招集する。
(意見の聴取等)
第7条 市民ワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 市民ワークショップの庶務は、教育部社会教育・スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか市民ワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。