○国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼの事業の法内制度への移行等に関する検討市民ワークショップ設置要綱
平成26年6月9日
要綱第8号
(設置)
第1条 国分市立こどもの発達センターつくしんぼ条例(平成6年条例第34号)に規定する国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ(以下「センター」という。)が行う事業の児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する事業への移行並びにセンターを利用する者が負担する利用料金(以下「センター事業の法内制度への移行等」という。)について、市民の意見を広く聴取するため、国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼの事業の法内制度への移行等に関する検討市民ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。
(任務)
第2条 ワークショップは、市長の求めに応じ、センター事業の法内制度への移行等について検討する。
(組織等)
第3条 ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)をもって組織する。
(報酬)
第4条 ワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。
(進行役)
第5条 ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 進行役は、ワークショップの進行を行い、会務を処理する。
(会議の招集)
第6条 進行役は、ワークショップの会議を招集する。
(意見の聴取等)
第7条 ワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 ワークショップの庶務は、子ども福祉部子育て相談室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。